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給与の3要件
要件1:賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わない
労働の対償として会社が従業員に支払いものである以上、給与として取り扱う。
例)給料、賞与、家族手当は全て給与として扱う
要件2:労働の対償として支払うもの
給与は会社から労働者に支払われるもののうち、雇用契約をもとに提供する労働に対して支払われるものを指す。
福利厚生施設などは給与に含まれない
要件3:会社が従業員に対して支払うもの
会社が社外で積み立てている退職金などは会社が従業員に対して支払うものではないので給与に該当しない。
会社を経由しないチップも原則給与に該当しない
給与に該当するものしないものの例
給与に該当するもの | 給与に該当しないもの |
・通勤交通費(支給基準が定められているもの) | 出張旅費、日当、役員交際費など |