最低賃金とは
日本国内で働く全ての者に最低賃金が適用される。
会社は最低賃金未満の給与で従業員を働かせることはできない。
最低賃金を減額できる例外
いかに該当する場合は各都道府県の労働局長の許可を得て、最低賃金を減額できる
- 精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い者
- 試の使用期間中の者
- 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受ける者のうつ省令で定める者
- 軽易な業務・断続的労働に十時するもの
日本国内で働く全ての者に最低賃金が適用される。
会社は最低賃金未満の給与で従業員を働かせることはできない。
いかに該当する場合は各都道府県の労働局長の許可を得て、最低賃金を減額できる